司法書士の木村です。
今回のテーマは「遺言」について。
民法上、いくつかの種類がありますが主に使われるのは自筆証書遺 言と公正証書遺言です。今回は自筆証書遺言についてお話しします 。
自筆証書遺言というとかなり固い言い方ですが、要はご自身で手書 きする遺言書のことです。でもこれにはいくつかの守らなければい けないルールがありますのでご注意下さい。
たとえば、「全て手書きでなければいけない」「判子を押さなけれ ばいけない」などなど。また、遺言書を書いた方(遺言者)が亡く なられた後、相続人の方がその遺言書を家庭裁判所で「検認」 という手続きを執らなければなりません。しかも、相続人の方が必 ずしもやってくれるとは限りません。自分に不利なことが書かれて いることを知ったら、捨ててしまうかも。。
要は、自筆証書遺言は作るのはルールさえ守れば無料で作成できる 。ただ、作った後、 きちんと執行されるのかわからないといったものになります。
当事務所で作成のお手伝いをさせていただいた場合、事務所金庫で 保管させていただきますので、そのようなデメリットは解消されま すのでご安心ください。
さらにまた、 法務局で遺言書を保管してくれるサービスが2年後を目途に始まる そうなので、こちらを利用されるのもいいかもしれません。
さて、次回は「公正証書遺言」について。 自筆証書遺言のメリット・デメリットの逆のものですが、 詳しくは次回に。
最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)