2019年2月19日火曜日

自筆証書遺言パート②


ご無沙汰しています。司法書士の木村です。
すっかり更新が止まってしまっていましたが、、実は先日書いた「自筆証書遺言」について大幅な法改正ありましたのでお知らせします!

自筆証書遺言は以前は全文「自書=手書き」が要求されていましたが、「財産目録」については、自書の必要がなくなりました。パソコンで作成しても、預金通帳のコピー等でもよくなったわけです。この制度は今年の1月13日からスタートしました。
逆に言うと、1月12日以前に作成した自筆証書遺言は、まだ全文手書きが要求されていますので注意が必要です。

また、これは来年7月10日からのスタート予定ですが、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度が始まります。単に紙として保管するだけでなく、データとしても保管してもらえるので、全国の法務局でデータを閲覧することができます。
そして遺言者が亡くなった後の家庭裁判所の検認手続きも不要となりました!
色々とメリットが多そうですが、1点注意点が、、この制度を利用するには遺言者が自分で法務局に出向く必要があるということです。司法書士に委任状を書いてもダメだそうです。

今回の改正で自筆証書遺言も公正証書遺言並みに確実性・安全性が担保されることになるかと思いますが、やはり公正証書遺言の方が安心して任せられるかなあと思います。いずれにせよ制度が始まってからの動向に注目です!(2019.2.19 文責・司法書士 木村光太朗



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